残業代・残業手当(時間外労働手当)が支払われなかった場合,後々の請求に備えてどのような証拠を用意しておけばよいのでしょうか?ここでは,未払い残業代・残業手当請求のための証拠について考えます。
未払い残業代・残業手当の請求の立証
労働基準法では,1日の労働時間は8時間まで,1週間の労働時間は40時間までと決まっています。これを超える時間に労働者を労働させた場合,使用者は基礎賃金の25パーセント増以上の割増賃金,いわゆる残業代・残業手当(時間外手当)を支払わなければならないとされています。
未払い残業代の支払いを請求する方法としては交渉などによる方法もありますが,話し合いがつかなければ,最終的には訴訟によって請求する必要があります。そのため,あらかじめ訴訟になることも見越しておく必要があります。
訴訟においては,労働者側で,1日8時間または1週40時間を超える労働をしたことなどを主張し,それを証拠によって立証しなければなりません。
未払い残業代・残業手当の請求のための証拠
それでは,未払い残業代・残業手当(時間外手当)の支払いを請求するためには,どのような証拠を用意しておく必要があるのでしょうか?
未払い残業代・残業手当を請求するためには,使用者との間で一定の所定賃金を支払う旨の労働契約が締結されていたこと,1日8時間または1週40時間を超える労働をしたことを主張し,それを証拠によって立証する必要があります。
使用者との間で,時間外労働に対して労働基準法所定の1.25倍以上の割増賃金を支払うという合意がなされている場合には,そのことも立証することになります。
労働条件・賃金の金額に関する証拠
まず,使用者との労働契約については,賃金額を含めた労働条件を定めている労働契約書や就業規則を証拠として用意しておく必要があります。賃金の金額だけであれば,給与明細を証拠として利用することもできるでしょう。
労働契約書・就業規則・給与明細のいずれも発行されていない又は開示されないという場合もあります。その場合には,銀行振込の記録(通帳の写し)や領収書などによって,所定賃金の金額を証明することが可能です。
労働時間に関する証拠
未払い残業代請求でもっとも争われ,また立証の問題が生じてくるのは,やはり労働時間の立証でしょう。つまり,1日8時間または1週40時間を超える労働をしたことの立証です。
これについては,基本的には,タイムカードによって立証します。タイムカードが無い場合には,労働時間を記録した証拠を探すことになります。
タイムカードが無い場合の労働時間の立証はなかなか難しいものがあります。タイムカード以外に労働時間を示すような勤務報告書のようなものがあればそれを使います。
場合によっては,会社内にあるパソコンの起動時間・終了時間のデータを取り出して証拠化したり,会社の建物の管理人などがいれば,建物に入った時間と出た時間の記録などを証拠とする場合もあるでしょう。
防犯カメラがあれば,その映像を取得することも考えられます。仕事場,営業所への入場退場の際に,警備会社の警備システムを利用しているという場合には,警備会社が保存している警備記録を証拠とするという場合もあるでしょう。
それら客観的な証拠が無い場合には,自分でつけていた日記などの記録を証拠としていく場合もあり得ます。ただし,日記等は証拠として信用性が低いので,その日記の内容を補強するような証拠が必要となるでしょう。
使用者側が,1日8時間または1週40時間超えて働いたことについて争うような場合でタイムカードや労働時間を記録した書面などが無い場合には,同僚の証言やご本人の陳述が必要となる場合もあります。
残業代が支払われていないことの立証は不要
なお,「残業代・残業手当が支払われていないこと」を,労働者の側で立証する必要はありません。つまり,立証責任がないということです。
なぜなら,残業代・残業手当を支払ったかどうかについては,使用者側が「残業代・残業手当を支払ったこと」を主張・立証しなければならないからです。
労働基準法所定の割増率と異なる割増率の立証
また,使用者との間で,時間外労働に対しては労働基準法所定の1.25倍以上の残業代を支払う旨の合意があった場合には,それを示す労働契約書や就業規則などを証拠とすることになります。








