1時間当たりの基礎賃金まで算定できれば,休日手当の計算はあと一歩です。ここでは,最終的な休日手当の算出の仕方について考えます。
休日手当を算出する
所定賃金から除外賃金を除外し,所定労働時間を算出し,1時間当たりの基礎賃金額を算出したら,休日手当の算定まではあと少しです。
まず,1時間当たりの基礎賃金に実際の休日労働時間を掛けます。そして,その算出した金額に,休日手当の割増率を掛けます。法定休日における休日手当の割増率は,35パーセント増以上です。
【 1時間当たり基礎賃金 × 時間外労働時間 × 1.35 = 休日手当の金額 】
ということになります。
分単位の休日手当
上記の計算式は1時間当たりの基礎賃金をもとにしていますので,例えば,休日労働時間が2時間7分だった場合にはどうすればいいのでしょうか?
この場合は,分単位の基礎賃金を算定する必要があります。と言っても難しいことはありません。1時間当たりの基礎賃金を60で割ればよいだけです。そして,この分単位の基礎賃金に,実際の休日労働時間を掛け,1.25倍すればよいということになります。
なお,分単位の労働時間が分かる場合には,必ず分単位での休日手当も請求すべきです。
休日手当の割増率
上記のとおり,法定休日における休日手当の割増率は,労働基準法によると最低1.35倍とされています。したがって,就業規則や労働契約などにおいて休日手当の割増率について定めがなければ,この1.35倍が適用されることになります。
もっとも,就業規則や労働契約などで休日手当の割増率を1.35倍以上とすることも当然可能です。そのような定めがある場合は,その割増率で計算すればよいということになります。
他方,就業規則などで休日手当の割増率を1.35倍未満とした場合はどうなるかというと,労働基準法は最低限度の基準ですから,1.25倍未満と定めたとしてもそのような定めは無効です。したがって,無効な割増率は無視して,1.25倍で計算すればよいだけです。
なお,法定外休日における労働に対しては,割増賃金の定めがありません。したがって,通常の賃金を支払えばよいことになります。ただし,法定外休日における労働が時間外労働に当たる場合には,時間外労働手当(残業手当)として基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないことになります。










