労働基準法上の管理監督者に該当しないにもかかわらず.肩書きなどを理由に管理監督者に当たるとして残業代等を支払わないという問題のことを「名ばかり管理職」問題と呼んでいます。ここでは,この名ばかり監督者の問題についてご説明いたします。
名ばかり管理職
労働基準法41条2号によれば,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」については,同法に定める労働時間・休日・休憩の定めは適用されないものとされています。これを管理監督者と呼んでいます。
この管理監督者については,労働時間や休日の規定の適用がないとされています。つまり,時間外労号に対する割増賃金や休日労働に対する割増賃金の規定が適用されず,使用者はこれらを支払う必要がないということです。
もっとも,労働基準法所定の管理監督者に当たるかどうかは,形式的に管理職の肩書を有しているかどうかだけではなく,実質的に管理監督者といえるだけの権限を有し,待遇を受けているかどうかで判断しなければならないとされています。
ところが, 使用者のなかには,このような実質的判断をせずに,単に課長とか部長とか職制上の名称や肩書だけで管理監督者に当たると判断して,残業代や休日手当などを支払わないという場合があります。
上記のように,実際には労基法の管理監督者に該当しないにもかかわらず,管理監督者に当たるとして残業代や休日手当が支払われないという問題のことを「名ばかり管理職」問題と呼んでいます。
この名ばかり管理職という問題は,日本マクドナルド事件で一躍著名になりましたので,ご存じの方も多いと思います。
名ばかり管理職の解決方法
管理監督者性の判断基準については,最高裁判所の判例が出されているわけではありませんが,すでに下級審裁判例でも多くの判断基準が示され,また,行政解釈も定まってきています。
管理監督者性の判断基準は,一般的に,経営者と一体といえるほどの権限を有しているのかどうか,出退勤の自由が認められているのか,管理監督者にふさわしい待遇が認められているのかどうかというところから判断されることになります。
この基準から判断すると,はっきり言って,管理監督者として扱われている労働者のほとんどが,労基法所定の管理監督者に該当しないということになるでしょう。現に,裁判例でも,管理監督者性が認められた例はほとんどありません。
つまり,名ばかり管理職の問題は,法的にみれば,ほとんど的外れということが少なくないということです。名ばかり監督者の問題でお困りの方は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。








