不払いのその他給付の請求

給料や残業代以外にも,不払いが問題となる給付があります。

ここでは,不払い賞与・退職金などの請求方法についてご説明いたします!

賞与・ボーナスとは?

不払い賞与やボーナスを請求するという前に,そもそも「賞与」や「ボーナス」とは何なのでしょうか?ここでは,賞与やボーナスの法的な意味について考えます。

賞与・ボーナスの意味

会社によっては,給料や残業代などの他に,賞与や ボーナスといった特別の給付が支払われる場合が少なくありません。この賞与とかボーナスとかは,法律的にはどういった意味を持っているのでしょうか?

この賞与やボーナスには,その給付の内容によって,いろいろな性質があります。代表的なものは,まったく会社からの恩給的な意味しか持たないという性質の場合です。恩給的給付としての性質と呼ばれることがあります。

もう1つは,賃金としての性質を持っている場合です。この性質の賞与・ボーナスは,単なる会社からの恩給ではないので,給料や残業代などと同じく,賃金の支払いに関する様々な原則が適用されることになります。

賞与・ボーナスを請求できる場合とは?

賞与やボーナスは,賃金や割増賃金と異なり,労働をしたら法律上当然に発生するというものではありません。あくまで,労働契約や就業規則などで,賞与・ボーナスを支払うという約束がなされている場合にだけ,支払われるものです。

したがって,上記のように,労働契約や就業規則で賞与・ボーナスを支払うという規程が無い場合には,例え賞与やボーナスが支払われないとしても未払い・不払いの問題は起きませんし,無論その支払いを請求することはできません。

また,賞与・ボーナスが恩給的な給付にすぎない場合は,あくまで会社からのプレゼントのようなものですので,例え賞与やボーナスが支払われないとしても,未払い・不払いの問題は起きず,当然支払いを請求することもできません。

ということは,未払い・不払いの賞与やボーナスを請求することができる場合とは,賞与やボーナスの支払いが労働契約や就業規則などで規定されている上,それが「賃金」として扱われる場合であるということができます。

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