未払い賃金・残業代請求の証拠を確保するための方法として,裁判所による証拠保全手続を利用する方法があります。ここでは,この証拠保全の手続の流れついて考えます。
STEP1 証拠保全の申立書の作成
証拠保全の手続は,まず申立てをすることによって始まります。証拠保全の申立ては書面によってしなければならないとされています。この書面を申立書と呼んでいます。申立書には,何を保全したいのか,どうして保全が必要なのかを,事実経過も含めて具体的に記載しなければなりません。疎明資料も添付する必要があります。
STEP2 証拠保全の申立て
申立書が完成したら,これを裁判所に提出することによって証拠保全の申立てを行います。申立書には,資料も一緒に添付します。また,収入印紙や郵券も必要となります。収入印紙は請求金額によって,郵券は申立てをする裁判所によって金額が異なります。弁護士代理人がいる場合には,裁判官と代理人による事前の打ち合わせが行われるのが通常です。
STEP3 執行官送達
事前の打ち合わせで決められた証拠保全の実施日に,まず実際の保全手続に先だって,執行官から証拠保全の手続を行う旨の送達がなされます。この送達は,実際の保全の30分前とか1時間前など,直前に行われるのが通常です。
STEP4 証拠保全の実施
事前の打ち合わせで決められた日時に,裁判官および裁判所書記官が証拠があると資料される場所に赴き,証拠の開示を求めます。通常は,開示を求める本人または代理人も立ち会います。カメラを持参したり,証拠保全専門のカメラマンに同行してもらう場合もあります。
STEP5 証拠の確保
裁判官の求めに従い使用者側が証拠を開示した場合,内容を確認し,それをカメラで撮影します。書面の場合には,使用者側に頼んでコピー機を貸してもらい,コピーをする場合もあります(使用者側の協力が得られない可能性が高い場合には,簡易なコピー機を持参する場合もあります。)。その場合には,もちろんコピー代を支払う必要があります。
STEP6 証拠の提示命令
使用者側が証拠開示の求めに応じない場合,裁判官からその場で証拠の提示命令を出してもらうという場合があります。








