未払い賃金・残業代請求の問題を解決するための方法の1つとして労働審判を利用する方法があります。ここでは,この労働審判を利用できる労働問題にはどのようなものがあるのかついて考えます。
労働審判の対象
労働審判は,「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)」を対象としています(労働審判法第1条)。
個々の労働者と事業者との間の紛争を対象としているため,労働者相互間の紛争を労働審判で取り扱うことはできません。労働組合と事業者との間の労使紛争も対象外となります。
また,対象となる紛争は,労働関係に関する事項についての紛争ですので,労働関係に関係しない紛争は労働審判の対象となりません。
もっとも,労働関係に関する事項についての紛争については,それが個々の労働者と事業者との間に生じた民事紛争である限り,かなり広範囲の紛争を取り扱うことができるということになります。
もちろん,未払いの賃金や残業代請求の紛争も,この個別労働関係民事紛争に当たりますから,労働審判の対象となります。
労働審判になじむ紛争
上記のとおり,労働審判は,かなり広範囲の労働紛争を対象としています。
しかし,労働審判には,3回という短い期間で判断をしなければならないという特徴・制限があります。そのため,労働審判については,その短い期間で判断が下し得る紛争がなじむものと考えられています。
したがって,事実に争いがあり,事実認定に時間を要することが予測される事案は労働審判になじまないと考えられています。
未払い賃金・残業代請求の場合ですと,労働時間やその内容に争いがあり,タイムカードなどの証拠が無い場合の紛争については,労働審判になじまないと判断される可能性があるということです。
もっとも,労働審判は話し合いを基調とする手続ですので,上記のような場合であっても,使用者との間で話し合いによる解決が見込まれるような事情がある場合には,労働審判を利用する価値があるといえるでしょう。










