未払い賃金・残業代等の各種解決方法

未払い賃金・割増賃金等を請求する方法にはいろいろなものがあります。

ここでは,未払い問題を解決するための各種方法についてご説明いたします。

労働審判の手続の流れとは?

未払い賃金・残業代請求の問題を解決するための方法の1つとして労働審判を利用する方法があります。ここでは,この労働審判の手続の流れついて考えます。

STEP1 労働審判の申立書の作成

労働審判の手続は,まず申立てをすることによって始まります。労働審判の申立ては,書面によってしなければならないとされています。この書面を申立書と呼んでいます。したがって,労働審判手続の第一歩は,この申立書の作成ということになります。申立書は,裁判所の分1通(正本),労働審判員の分2通,相手方の分1通の合計4通を作成する必要があります。証拠は,裁判所の分と相手方の分で足ります。

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STEP2 労働審判の申立て

申立書が完成したら,これを裁判所に提出することによって労働審判の申立てを行います。申立書には,証拠も一緒に添付します。また,収入印紙や郵券も必要となります。収入印紙は請求金額によって,郵券は申立てをする裁判所によって金額が異なります。申立てをする裁判所は,原則として,相手方(使用者)の本店所在地を管轄する地方裁判所の本庁になります。

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STEP3 第1回期日の指定・呼出し

申立てが受理されると,第1回の期日が指定されます。相手方に対しては,裁判所から通知がなされ,第1回期日へ出頭するように呼出しがなされます。第1回期日は,だいたい申立てから1月後程度に指定されるのが通常です。

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STEP4 答弁書の提出

第1回期日までに相手方は申立書に対する認否や反論を記載した答弁書を提出します。第1回期日の1週間前までに提出するのが通常です。

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STEP5 第1回労働審判期日

指定された期日に,裁判所において第1回期日が行われます。申立人から提出された申立書及び証拠,相手方から提出された答弁書及び証拠に基づいて,裁判官や労働審判員による事実関係の聴取や当事者間の話し合いが行われます。第1回で話し合いがついた場合や判断が可能となった場合には,まれに第1回で終了することもあります。話し合いがついた場合には調停調書が作成され,裁判所による判断は労働審判という決定がなされます。

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STEP6 第2回労働審判期日

第2回の期日では,第1回で聴取された事実をもとに話し合いが行われるのが通常です。この第2回期日で終了することが多いと思いますが,話し合いがつかない場合や事実関係に争いが残っている場合には,第3回期日が指定されます。話し合いがついた場合には調停調書が作成され,裁判所による判断は労働審判という決定がなされます。

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STEP7 第3回労働審判期日

事実関係に多くの争いがある場合や話し合いがつかない場合には,第3回期日が行われます。原則として,この第3回期日で労働審判は終了します。話し合いがついた場合には調停調書が作成され,裁判所による判断は労働審判という決定がなされます。

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STEP8 労働審判の確定・異議申立て

労働審判は,その告知を受けた日から2週間の経過によって確定します。労働審判が確定すると裁判上の和解と同様の効力が発生し,もはやその内容を覆すことはできなくなりますが,確定するまでの間であれば異議を申し立てることができます。異議申立てが認められると,紛争は労働訴訟に移行します。

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