労働審判で残業代等の割増賃金を請求する場合,同時に付加金を請求することができるのでしょうか?ここでは,この労働審判で付加金を請求できるのかついて考えます。
付加金の支払いを命じる労働審判の可否
解雇予告手当,休業手当,割増賃金(残業代・深夜手当・休日手当)の未払いがあった場合,裁判所は,労働者からの請求があったときは,未払いの賃金の支払いのほかに,それと同額の付加金を支払うように使用者に対して命じることができるとされています(労働基準法114条)。
「裁判所」が付加金の支払いを命じる主体とされていますので,この付加金支払いは,裁判によって決定されるものであるということになります。
しかも,「命じることができる」もので,命じなければならないというものではありません。裁判所の裁量によって,支払いが命じられる場合もあれば命じられない場合もあります。
この付加金の支払いを,訴訟における判決で命じることができることについては争いがありません。それでは,労働審判で付加金を命じることはできるのでしょうか?
この点,多くの裁判所では,労働基準法114条が付加金の支払いを命じる主体を「裁判所」と規定しているところ,労働審判で決定を出すのは裁判所ではなくて「労働審判委員会」であるから,労働審判では付加金支払いを命じることはできないと考えているようです。
ただし,労働審判を明確に排除する規定もありませんし,「裁判所」という文言は多義的ですから,解釈によっては,労働審判でも付加金を命じることができると考える余地もあるとは思います。
請求だけでもすることはできないか?
上記のとおり,東京,横浜を含む多くの裁判所では,労働審判で付加金の支払いを命じる審判はしていません。
もっとも,付加金は違反があったときから2年の除斥期間があります。つまり,違反時から2年が経過すると,もはや訴訟でも付加金支払いを命じることができなくなってしまいます。
例えば,2年が経過する前に,付加金請求をせずに労働審判を申し立てたところ,労働審判をしている間に2年が経過してしまったという場合,その後異議申立てがなされて訴訟に移行したとしても,もはや付加金支払いを命じてもらえないということになってしまいます。
他方,審判申立て時点で付加金支払いを請求しておけば,労働審判中に2年が経過してしまっても,2年経過前に付加金を請求をしていることになるので,訴訟に移行した場合でも除斥期間は成立しません。
そこで,(例え付加金の支払いを命じる審判が出せないと分かっていても)労働審判の申立ての時点で付加金を請求し,除斥期間が成立してしまうのを防ぐ必要があるということになります。
そのような観点から,付加金支払いの審判は認められないとする裁判所であっても,少なくとも,申立てにおいて付加金の支払いを請求すること自体は禁止しないという方針を取る場合が通常です。
したがって,残業代等を労働審判で請求する場合には,残業代等の未払いを請求するだけでなく,その付加金も一応請求しておいた方がよいでしょう。










