裁判所を利用して未払い賃金・残業代等を請求する方法の1つである「労働審判」の特徴について,ご説明いたします。
労働審判とは?
裁判所を利用して未払い賃金・残業代などを請求する方法の1つに「労働審判」という制度があります。労働審判制度は,平成18年4月1日から運用が開始された,労働問題解決のための比較的新しい制度です。
労働審判が開始されるまでの裁判所による労働問題解決方法といえば,労働調停や労働訴訟でした。
労働調停とは,要するに労働問題に関する民事調停です。労働調停という特別な制度があるわけではありません。したがって,他の問題の調停と同様,労使間の話し合いを裁判所が間に入って取りまとめるというものです。
この調停の場合,労使の利益を調整して柔軟な解決が図れるというメリットがあります。しかし,話し合いが基本ですから,労使間で話がつかなければ,調停不成立(不調)となってしまいます。
労働訴訟は,労働問題に関する訴訟です。これも,労働訴訟という特別な制度があるわけではありませんが,東京地方裁判所などの大規模庁では,労働訴訟の専門部が設けられている場合があります。
訴訟には,裁判所によって強制力を持つ判断が下されるというメリットがあります。もっとも,訴訟ですから,主張・立証のために,訴訟がかなり長期化することが少なくありません。また,訴訟の性質上,判断が硬直的になってしまうというデメリットもあります。
そこで,調停と訴訟の良いところを併せ,調停のような柔軟な対応を可能としながら,裁判所による強制力をもった判断を下すこともでき,しかも,迅速な解決を図ることのできる制度として設けられた制度が「労働審判」という制度です。
つまり,労働審判とは,調停のように労使間の話し合いを基本としつつも,話し合いがつかなかった場合には,主張や証拠をもとにして,裁判所による終局的な判断が下されるという制度です。
労働審判の概要
上記のような趣旨から設けられた労働審判制度には,調停や訴訟とは異なる,いくつかの特徴があります。
まず,労働審判においては,労働審判官(職業裁判官)だけでなく,労働問題についての専門的知識や経験を有する労働審判員が参加します。労働審判員の専門性も加わることにより,より柔軟でしかも迅速な解決が可能となっています。
また,労働審判は,原則として,3回以内で終結することとされています。したがって,労働審判の手続内で話し合いがまとまらないとしても,3回以内には裁判所による審判がくだされるので,迅速に労働問題を解決することができます。
労働審判の手続は,労働審判の申立てによって開始され,労働審判官1人と労働審判員2人による労働審判委員会が,労使双方の言い分を聞く形で手続が進められていきます。もちろん,随時,労使間の話し合い(調停)も行われます。
仮に労使間の調停が上手くいかなかった場合,それまでの労使双方から提出された主張や証拠に基づいて,労働審判委員会が「労働審判」を下します。
この労働審判は,異議が無かった場合には確定して強制力を持つ債務名義となります。異議が出された場合には,労働審判は失効し,通常の訴訟に移行することになります。
なお,労働審判は,地方裁判所の本庁において行われますが,例外的に,東京地方裁判所立川支部と福岡地方裁判所小倉支部については,平成22年4月1日から労働審判が行われています。










