未払い賃金・残業代請求の問題を解決するための紛争解決機関の1つに,労働基準監督署という公的機関があります。ここでは,労働基準監督署について考えます。
労働基準監督署とは
国民の賃金を含む労働条件の整備を任務とする国家の行政機関として厚生労働省があります。厚生労働省には,労働者の権利に関わる内部部局として労働基準局や職業安定局などがありますが,他に,地方支分部局として都道府県労働局が設けられています。
そして,この各都道府県の労働局の出先機関として設けられているのが「労働基準監督署(労基署)」です。
労働基準監督署はその所在地を管轄する労働局の指揮監督を受け,各労働局は内部部局である労働基準局の指揮監督を受けるものとされています。
労働基準監督署の任務は,その名のとおり,労働条件における労働基準を遵守しているかどうかについて,使用者・事業者を監督することにあります。
労働基準監督署の権能
労働基準監督署は,定期的に事業者・使用者を監督していますが,それと同時に,労働者からの申告によって職務を行う場合もあります。
労働基準監督署には,事業者・使用者に対し,帳簿等の書類の提出を求めたり,労働条件の遵守について質問をしたりするなどして,その事業者・使用者が労働基準を守っているかどうかを調査する権能があります。
また,残業代等の賃金の未払いは犯罪ですから,場合によっては,労基署において刑事告訴をするという場合もあります。
労働基準監督署利用のメリット・デメリット
労働基準監督署には,上記のような調査・捜査の権能が与えられています。したがって,使用者に対し,資料の開示や,あるいは,資料の強制的な取得をすることができる権能が与えられています。
それら収集した資料に基づき,刑事告訴の威嚇のもとに,使用者に対して未払い賃金・残業代等の支払いを促してくれる場合もあり得ます。
しかし,労基署には未払い賃金・残業代等の支払いを強制する権能が与えられていないため,相手方が労基署の要求を無視して支払いをしてこないという場合もあり得ます(特に,中小企業においてはその傾向が顕著な場合があります。)。
なお,実際に労働基準監督署が使用者を刑事告訴するというのは,非常に限られています。
また,常に常勤の監督官が担当となるわけではなく,非常勤の監督官(外部の社会保険労務士など)が担当となることもあることから,担当監督官の意欲・能力によっては,ほとんど何もしてくれないというような場合もあるようです(当事務所に相談に来られるような方は,ほとんどこのパターンです。)。
したがって,労基署の要求すら無視するような使用者の場合には,やはり,訴訟等の請求手段を利用する必要性があるということになります。










