裁判以外の未払い賃金・残業代等請求のための紛争解決手段のもっとも基本的な手段は,任意の交渉です。ここでは,任意交渉について考えます。
任意交渉とは
任意とは,強制(裁判)であることから,「裁判外の」というほどの意味です。任意交渉とは,つまり,裁判外での交渉ということです。
未払いの賃金・残業代等を請求する方法にはいろいろな方法がありますが,もっとも基本的な方法は,使用者との任意交渉でしょう。使用者との話し合いによって紛争を解決することになります。
任意交渉の手順
裁判外の交渉ですから,特に決まった手順というものはありません。
しかし,まず最初に,使用者に対して請求書を送付するのが通常でしょう。この請求書は,配達証明付きの内容証明郵便で送付するのが一般的です。
請求書の送付によって,すぐさま使用者が賃金・残業代などを支払ってくれれば,それ以上の交渉は必要となりませんが,そもそも未払いをしているような状態ですから,そうそう簡単に支払ってくれるということはあまり無いかも知れません。
その場合には,使用者と交渉をしていくことになるでしょう。
交渉ですので,内容は事案によって異なります。しかし,後々言った言わないの紛争にならないように,交渉の内容については記録を取っておいた方がよいでしょう。できれば,録音をしておくのが良いと思います。
交渉が上手くいき,話がまとまったならば,使用者との間で合意内容を確認する書面(合意書,和解書)を作成しておくべきです。
合意書を作成しておけば,後日合意に従った支払いがなされない場合でも,それを証拠として裁判を起こして回収することが可能となります。
任意交渉のメリット・デメリット
任意交渉には,上手くいけば回収が早くなる,話し合いで解決できるため感情的な対立が減少するというメリットがあります。また,裁判やその他の機関を利用しないで済むため,余計な出費が抑えられるというメリットもあります。
もっとも,使用者が話し合いに応じない場合や双方妥協できない問題点があるような場合には,かえって紛争が無用に長引いてしまうというデメリットもあります。現実問題として,交渉に応じない使用者が少なくないということも問題でしょう。
したがって,任意交渉は,ある程度で見切りをつけ,訴訟等その他の手段を検討しなければならない場合もあります。










