未払い賃金・残業代回収のための財産を確保するための方法として,裁判所による民事保全手続を利用する方法があります。ここでは,この民事保全の手続の流れついて考えます。
STEP1 保全命令の申立書の作成
民事保全の手続は,まず申立てをすることによって始まります。民事保全(保全命令)の申立ては書面によってしなければならないとされています。この書面を申立書と呼んでいます。申立書には,どのような賃金・残業代等をどのような理由で保全したいのか,どうして保全が必要なのかを,事実経過も含めて具体的に記載しなければなりません。疎明資料も添付する必要があります。
STEP2 保全命令の申立て
申立書が完成したら,これを裁判所に提出することによって証拠保全の申立てを行います。申立書には,資料も一緒に添付します。また,収入印紙や郵券も必要となります。収入印紙は未払い賃金・残業代等の請求金額によって,郵券は申立てをする裁判所によって金額が異なります。
STEP3 債権者審尋
東京地裁の保全部などでは,申立て後,裁判官による債権者(労働者)審尋が行われます。申立書の内容に基づき,裁判官が保全命令の決定を出すべきか否かを判断するための聴取が行われることになります。1回行われるのが原則ですが,事案によっては複数回行われる場合もあります。
STEP4 担保の提供
保全命令の申立てに理由があると判断されたとしても,訴訟等によって未払い賃金・残業代等を支払うとの権利関係が確定したわけではないので,保全によって相手方(使用者)の利益を無用に害する場合もあり得ます。そのため,保全のための担保の提供を命じられる場合もあります。
STEP5 保全命令の発令
保全命令の申立てが認められ,担保の提供もなされると,裁判所により保全命令が発せられます。保全命令は即日またはすみやかに相手方等に送達されることになります。
STEP6 保全執行
保全命令が発令されると,今度は,具体的に保全命令の内容に沿った保全の執行がなされることになります(執行といっても,もちろん「仮の」執行です。)。










