裁判外の紛争解決方法
裁判所の紛争解決方法
証拠の収集・確保
未払い賃金・残業代などを請求するための方法には,いろいろなものがありますが,この未払い問題の解決方を大きく分けると,裁判外で行う方法と裁判所を利用して行う方法との2つに分けることができるでしょう。
裁判外で未払い賃金・残業代などを請求する方法として第一に挙げられる方法は,当然のことながら,「交渉」です。自分自身で使用者と交渉するだけではなく,弁護士等に交渉の代理を依頼する方法,または,労働組合に加入している場合には,組合に交渉をしてもらう方法もあります。
当事者だけでは交渉がまとまらない場合には,各種の紛争解決機関を利用する方法があります。労働問題に関する代表的な機関は労働基準監督署ですが,他にも,各地方自治体の労働相談窓口,労働局の紛争調整委員会,労働委員会などを利用する方法が考えられます。
もっとも,これらの裁判外での手続には,終局的な強制力がなく,あくまで話し合いを基調としています。そのため,話し合いがつかない場合には,裁判所による手続を考える必要がでてきます。裁判所の手続としては,労働調停,労働審判,労働訴訟が考えられます。
調停は,裁判所の選任した調停委員が間に入って話し合いをまとめるという手続です。ただし,これもやはり話し合いですから,強制力のある決定や判決を求める場合には,労働審判や労働訴訟を行う必要があります。
労働審判は,調停と訴訟の中間的な手続といえます。話し合いを基本としつつも,話し合いがつかない場合には裁判所が審判をくだします。一方,労働訴訟は,当事者が主張と立証を尽くして,裁判所による判決を求める手続です。訴訟においても話し合いの場がもたれることはありますが,労働審判のように話し合いをメインとするというわけではありません。
もう1つ,裁判所を利用する方法として,かなり強力な手段があります。それが先取特権の実行という方法です。この方法は,未払い賃金の金額などに争いが無く,しかも有力な証拠がほとんどすべて揃っているときにしか利用できませんが,審判や判決なしに,いきなり強制執行が出来てしまうという強力な方法です。
なお,裁判所を利用する方法には,審判や訴訟など未払い賃金・残業代などを直接的に請求する方法だけではなく,使用者側がもっている証拠を確保するための証拠保全手続や,将来に審判や判決を得た場合に備えてあらかじめ使用者側の財産を押えておくための民事保全手続などもあります。










