未払い賃金・残業代請求の問題を解決するための紛争解決機関の1つに,労働局の紛争調整委員会という公的機関があります。ここでは,労働局の紛争調整委員会について考えます。
労働局の紛争調整委員会とは
国民の賃金を含む労働条件の整備を任務とする国家の行政機関として厚生労働省があります。厚生労働省には,労働者の権利に関わる内部部局として労働基準局や職業安定局などがありますが,他に,地方支分部局として都道府県労働局が設けられています。
そして,この各都道府県の労働局には,「紛争調整委員会」が設けられています。紛争調整委員会は,労働問題に詳しい大学教授や弁護士などの学識経験者によって組織される委員会です。
紛争調整委員会によるあっせん
この紛争調整委員会は,賃金未払いなどの個別労使関係紛争についてあっせんを行っています。
あっせんを行うためには,労働局の相談コーナーや労働基準監督署に行き,あっせんの申請を行います。費用はかかりません。
申請が受理されると,あっせんの期日が指定されます。期日が指定されると,労働者・使用者の双方に期日の通知がなされます。
期日においては,紛争調整員会により,労使双方の主張の聴取などが行われ,委員会を間に入れて話し合いがなされます。話がつかず,労使双方が求めた場合には,紛争調整委員会によってあっせん案が提示されます。
紛争調整委員会のメリット・デメリット
紛争調整委員会のあっせんには,費用がかからないことや手続が裁判に比べてはるかに迅速であるというメリットがあります。
しかし,手続に強制力がないため,話し合いが難しいような使用者の場合には,やはり,訴訟等の請求手段を利用する必要性があるということになります。










