未払い賃金・割増賃金の請求のためには,労働時間の意味を知っておく必要があります。ここでは,労働時間のうちの「所定労働時間」とは何か?について考えます。
所定労働時間とは?
労働者が使用者の指揮命令監督の下に働く時間のことを労働時間といいます。この労働時間については,労働基準法において,1日8時間又は1週40時間以内という定めがあります。この労働基準法に定められている労働時間のことを法定労働時間といいます。
もっとも,それぞれの会社・使用者において,就業規則などで労働時間を定めている場合もあるかと思います。このように,使用者が就業規則などで定めている労働時間のことを「所定労働時間」といいます。
所定労働時間と法定労働時間
所定労働時間と法定労働時間とは,概念として異なるものですから,場合によっては,法定労働時間と同じ時間の所定労働時間が定められることもあれば,法定労働時間とは異なる所定労働時間が定められることもあります。
もっとも,法定労働時間はあくまで許される最低限度の基準となる労働時間ですから,法定労働時間を超える労働時間を所定労働時間とすることは許されません。つまり,所定労働時間として,1日8時間又は1週40時間を超える労働時間を定めることは許されないということです。
仮に法定労働時間を超える所定労働時間を定めていたとしても,時間外労働に対する割増賃金(残業代)は支払わなければなりません。
逆に,所定労働時間として,法定労働時間を下回る労働時間を定めることはまったく自由です。例えば,1日7時間・1週35時間労働とすることはまったく問題ありません。
この所定労働時間は,残業代などの割増賃金の計算の基礎となります。割増賃金の計算の基礎となるのは,法定労働時間ではないことに注意が必要です。










