割増賃金は,「深夜労働」に対しても支払われます。未払いの深夜手当の請求のために,ここでは深夜労働とは何かについて考えます。
深夜労働とは?
労働基準法上,午後10時から翌日の午前5時までの時間帯のことを深夜労働時間帯といい,この時間帯における労働のことを「深夜労働」といいます。「深夜業」ということもあります。
深夜労働に対する規制
現代では「夜型」などという言葉があるくらいですが,やはり人間の生活の基本は日中の時間帯にあり,仕事もこの時間に行うことが,もっとも人間の生活のリズムに合っているということは言うまでもないでしょう。深夜時間帯は,本来休息に充てられるべき時間帯です。
したがって,深夜時間帯に労働者を労働させることは,労働者の生活のリズムを崩し,その心身を害するおそれがあります。そのため,深夜労働に対しては,労働基準法上も,厳重な規制が敷かれています。
まず,使用者が労働者を深夜労働させた場合,割増賃金(所定賃金の1.25倍以上)を支払わなければなりません。一般的に「深夜手当」と呼ばれるものです。
また,深夜労働の割増賃金(深夜手当)を支払わなかった場合,使用者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。
なお,上記の規制は18歳以上の成人または未成年者についての規制です。18歳未満の未成年者については,原則として深夜労働は禁止されています(労働基準法61条1項。ただし交代制の場合は一定限度で許されます。)。妊婦についても深夜労働は禁止です。










