未払い賃金・残業代を請求する根拠となる法律で最も重要となるのが,「労働基準法」です。ここでは,労働基準法とは何か?について説明いたします。
労働基準法の意義
使用者と労働者とは,労働契約という契約関係で結ばれた両当事者であり,元来対等な関係であるはずです。
しかし,現実には,雇う側である使用者が,雇われる側である労働者に比べて圧倒的に優位な立場にあることは否定できません。そのため,使用者が労働者を不当な条件で酷使するというおそれがあります。
そこで,日本国憲法(以下単に「憲法」といいます。)では,使用者と労働者の関係を実質的に対等なものとし,使用者による不当な搾取を防止すべく,社会的な弱者である労働者に対し,さまざまな権利を「人権」として保障し,また,いくつかの制度的な保障を定めています。
そのうちの1つとして,憲法は,27条2項において,「賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。」とし,賃金などの労働条件の基準は,法律で決めなければならないと定めています。
つまり,賃金などの労働条件は,使用者がまったくの自由に決めていいというものではなく,少なくとも,国民の代表機関である国会が制定した法律によって定められた基準に従わなければならないということです。
そして,この憲法27条2項にいう「賃金などの勤労条件に関する基準」を定めた法律にはいくつかの法律があります。そのうちの1つが,「労働基準法」であり,しかも,もっとも根幹をなす法律といってよいでしょう。すなわち,労働基準法は,賃金などの労働条件に関する最低限度の基準を定めた法律なのです。
上記のとおり,賃金や割増賃金などについてはこの労働基準法が規定していますので,未払い賃金・残業代等を請求するためには,この労働基準法の知識が不可欠となってきます。










