労働基準法の基礎知識

賃金・残業代未払いの問題解決のためには,労働基準法の知識が必要不可欠です。

労働者の権利の基準となる労働基準法の基礎知識について説明します。

労働時間とは?

未払い賃金・割増賃金の請求のためには,労働時間の意味を知っておく必要があります。ここでは,労働時間とは何か?について考えます。

労働時間の意義

雇う側である使用者と雇われる側である労働者との間には,純然たる力の差があることは事実です。そのため,弱い立場にある労働者は,時として,使用者によって,非常に酷使されてしまう危険性があります。

このような労働者の酷使を防ぐために,労働基準法では,労働者が使用者の指揮命令監督の下に働く時間,つまり「労働時間」の基準を定めています。労働者の労働時間を決めておくことにより,不当な長時間労働を防止しようとしているのです。

労働時間の決まり

労働基準法は,労働時間について,その第32条において,「使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。」(第1項),「使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。」(第2項)と規定しています。

つまり,労働基準法は,休憩時間を除いて,1日では8時間,1週間では40時間を労働時間としているということです。この労働基準法によって定められている労働時間を,「法定労働時間」と呼んでいます。

一般的に,残業代・残業手当と呼ばれるものは,上記の1日8時間,1週40時間を超える場合に支払われる割増賃金です。

したがって,1日8時間を超えて労働した場合,1週間40時間を超えて労働した場合は,時間外労働ということになります。そして,この時間外労働に対しては,通常の所定賃金に一定割合のプレミアムを付けた割増賃金を支払わなければならなくなるのです。

また,労働基準法は,その35条1項において,「使用者は,労働者に対して,毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定しています。使用者は,上記の1日8時間,1週40時間という基準の他に,最低でも週に1回は休日を与えなければならないのです。

したがって,使用者は,労働時間について,最低でも,週1回の休日を除いた,1日8時間,1週40時間に抑えなければならないということになります。 そして,これを超える労働時間は原則として違法となるということです。

実労働時間と拘束時間

前記のとおり,労働基準法においては労働時間が定められていますが,この同法が規制している労働時間とは,休憩時間を除いて現に労働者を労働させる時間を意味しています(同法32条参照。)。これを「実労働時間」といいます。

したがって,残業代などの賃金が発生する労働時間とは,基本的には実労働時間であるということになります。

他方,この実労働時間に休憩時間も含め,使用者から一定の拘束を受けている時間のことを「拘束時間」と呼ぶことがあります。

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