労働基準法においては,「休暇」は,「休日」とは異なるものとして扱われています。ここでは,労働基準法上の「休暇」とは何かについて考えます。
労働基準法上の休暇とは?
休日・休暇と言うと,一般的には,ほとんど同じような意味で捉えられているかも知れません。しかし,労働基準法上では,この両者は違うものとして扱われています。
労働基準法上の「休暇」とは,使用者によって,本来労働義務が課せられている労働日のうちで,労働義務を免除された日のことをいいます。
これに対して休日は労働義務が課されていない日です。
したがって,休日は本来的に休みの日であるのに対して,休暇は,本来は休みではないけれども,使用者から休みをもらった日であるといえるでしょう。
有給休暇と無給休暇
休暇には,賃金が支払われる「有給休暇」とそうでない「無給休暇」とがあります。
有給休暇は,労働基準法に定めがある場合(年次有給休暇)か,就業規則などによって定められている場合に認められます。これらの定めのない休暇については,原則として無給となります。
なお,労働基準法では,使用者は,一定の要件を満たした労働者に対しては,必ず年次有給休暇(年休)を与えなければならないとしています(同法39条)。
具体的には,6か月以上継続勤務し,そのうつの全労働日の8割以上出勤した労働者については,法律上当然に,10日間以上の年次有給休暇が発生するとされています。
その後は,1年勤務するごとに,(10日+勤務年数)以上の有給休暇を与えなければなりません。例えば,1年6か月勤務後は11日以上,2年6か月勤務後は12日以上,3年6か月勤務後は13日以上・・・というように増えていきます。ただし,上限は20日です。








