労働基準法の基礎知識

賃金・残業代未払いの問題解決のためには,労働基準法の知識が必要不可欠です。

労働者の権利の基準となる労働基準法の基礎知識について説明します。

労働基準法上の休暇とは?

労働基準法においては,「休暇」は,「休日」とは異なるものとして扱われています。ここでは,労働基準法上の「休暇」とは何かについて考えます。

労働基準法上の休暇とは?

休日・休暇と言うと,一般的には,ほとんど同じような意味で捉えられているかも知れません。しかし,労働基準法上では,この両者は違うものとして扱われています。

労働基準法上の「休暇」とは,使用者によって,本来労働義務が課せられている労働日のうちで,労働義務を免除された日のことをいいます。

これに対して休日は労働義務が課されていない日です。

したがって,休日は本来的に休みの日であるのに対して,休暇は,本来は休みではないけれども,使用者から休みをもらった日であるといえるでしょう。

有給休暇と無給休暇

休暇には,賃金が支払われる「有給休暇」とそうでない「無給休暇」とがあります。

有給休暇は,労働基準法に定めがある場合(年次有給休暇)か,就業規則などによって定められている場合に認められます。これらの定めのない休暇については,原則として無給となります。

なお,労働基準法では,使用者は,一定の要件を満たした労働者に対しては,必ず年次有給休暇(年休)を与えなければならないとしています(同法39条)。

具体的には,6か月以上継続勤務し,そのうつの全労働日の8割以上出勤した労働者については,法律上当然に,10日間以上の年次有給休暇が発生するとされています。

その後は,1年勤務するごとに,(10日+勤務年数)以上の有給休暇を与えなければなりません。例えば,1年6か月勤務後は11日以上,2年6か月勤務後は12日以上,3年6か月勤務後は13日以上・・・というように増えていきます。ただし,上限は20日です。

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