労働基準法の基礎知識

賃金・残業代未払いの問題解決のためには,労働基準法の知識が必要不可欠です。

労働者の権利の基準となる労働基準法の基礎知識について説明します。

休日労働とは?

割増賃金は,「休日労働」に対しても支払われます。未払いの休日手当の請求のために,ここでは休日労働とは何かについて考えます。

休日労働とは?

労働基準法第35条によれば,使用者は労働者に対し,少なくとも週1回または4週間に4回以上の休日を与えなければならないと規定しています。

この労働基準法に基づいて与えられる週1回または4週間に4回の最低限の休日のことを「法定休日」といい,それ以外の就業規則などで与えられる休日のことを「法定外休日」といいます。

労働基準法にいう「休日労働」とは,上記の法定休日における労働のことを指します。法定外休日における労働は,労働基準法上の休日労働には当たりません。

休日労働に対する規制

使用者が労働者を休日労働させるためには,使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労働基準法所定の労働協約を締結し,これを労働基準監督署に届け出なければなりません。この労働協約のことを「三六協定」といいます。

三六協定なしに休日労働をさせた場合には,使用者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科せられます。

また,三六協定があった場合でも,休日労働に対しては基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)を支払わなければなりません。

他方,法定外休日における労働に対しては,法律上割増賃金を支払う必要はなく,通常の賃金を支払えば足りますが,1日8時間または1週40時間を超える労働(時間外労働)に当たる場合には,時間外労働に対する割増賃金(基礎賃金の1.25倍以上)を支払う必要はあります。

もっと詳しく!

Mail magazine

未払い賃金・残業代に関する情報をメールマガジンで随時配信いたします。

  • お電話 でのご予約 042-512-8890
  • メール でのご予約 専用メールフォーム
  • FAX でのご予約 FAX専用予約用紙