労働基準法では,労働者に対して「休日」を与えなければならない旨の規定がありますが,この「休日」とは具体的にはどういう日を言うのでしょうか。ここでは,労働基準法上の休日について考えます。
労働基準法上の休日とは?
労働基準法でいう「休日」とは,勤務の必要が無い日,つまり,労働義務の無い日のことをいいます。そもそも勤務の必要が無い日なので,勤務日に休みをとる「休暇」とは異なります。
労働基準法第35条は,その第1項において「使用者は,労働者に対して,毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定し,第2項において「前項の規定は,4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と規定しています。
要するに,労働基準法は,労働者に対しては,最低でも週1回,または,4週間に4回以上の休日を与えなければならないと規定しているのです。
なお,この労働基準法に基づいて定められる週1回または4週に4回以上の休日の他,就業規則などで別途休日を定めることは,当然に許されています。
この労基法に基づく休日のことを「法定休日」といい,それ以外の就業規則などで定められた休日のことを「法定外休日」といいます。
労働基準法35条の意味
上記の労働基準法35条の規定に違反して週1回または4週に4回以上の休日を与えなかった場合,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます(労働基準法119条1項)。
また,休日に労働をさせるには,36協定が必要です。36協定なく休日に労働させた場合には,上記と同様,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。
仮に36協定があったとしても,労働者を休日に労働させた場合には, 使用者は労働者に対し,休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。
その割増率は,基礎賃金の1.35倍以上です(労働基準法37条1項,労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
この割増賃金を支払わなかった場合もやはり,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。










