労働基準法の基礎知識

賃金・残業代未払いの問題解決のためには,労働基準法の知識が必要不可欠です。

労働者の権利の基準となる労働基準法の基礎知識について説明します。

労働基準法上の休日とは?

労働基準法では,労働者に対して「休日」を与えなければならない旨の規定がありますが,この「休日」とは具体的にはどういう日を言うのでしょうか。ここでは,労働基準法上の休日について考えます。

労働基準法上の休日とは?

労働基準法でいう「休日」とは,勤務の必要が無い日,つまり,労働義務の無い日のことをいいます。そもそも勤務の必要が無い日なので,勤務日に休みをとる「休暇」とは異なります。

労働基準法第35条は,その第1項において「使用者は,労働者に対して,毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定し,第2項において「前項の規定は,4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と規定しています。

要するに,労働基準法は,労働者に対しては,最低でも週1回,または,4週間に4回以上の休日を与えなければならないと規定しているのです。

なお,この労働基準法に基づいて定められる週1回または4週に4回以上の休日の他,就業規則などで別途休日を定めることは,当然に許されています。

この労基法に基づく休日のことを「法定休日」といい,それ以外の就業規則などで定められた休日のことを「法定外休日」といいます。

労働基準法35条の意味

上記の労働基準法35条の規定に違反して週1回または4週に4回以上の休日を与えなかった場合,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます(労働基準法119条1項)。

また,休日に労働をさせるには,36協定が必要です。36協定なく休日に労働させた場合には,上記と同様,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。

仮に36協定があったとしても,労働者を休日に労働させた場合には, 使用者は労働者に対し,休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

その割増率は,基礎賃金の1.35倍以上です(労働基準法37条1項,労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。

この割増賃金を支払わなかった場合もやはり,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。

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