割増賃金は,「時間外労働」に対して支払われます。未払い残業代など割増賃金の請求のために,ここでは,時間外労働とは何か?について考えましょう。
時間外労働とは?
時間外労働とは,いわゆる「残業」です。
労働時間には,労働基準法で定められている法定労働時間と,使用者が就業規則などで定める所定労働時間とがあります。これらの労働時間を超える労働のことを時間外労働(残業)といいます。
法定労働時間とは,1日8時間(または1週40時間)の労働時間のこといいます。この法定労働時間を超える時間外労働のことを「法外残業」または「法定時間外労働」といいます。
使用者は,所定労働時間を定めることができるといっても,法定労働時間,つまり1日8時間・1週40時間を超える労働時間を設定することはできません。そのような所定労働時間は労働基準法に違反することになります。したがって,使用者が定めることができる所定労働時間とは,法定労働時間の範囲内に限られるということになります。
もっとも,法定労働時間を下回る所定労働時間を定めることは問題ありません。
そうすると,上記のように法定労働時間を下回る所定労働時間を定めた場合,所定労働時間と法定労働時間との間に差が生ずることになります。
例えば,就業規則で労働時間は,休憩1時間を除く午前9時から午後5時までと定められていたとします。この場合,所定労働時間は,休憩時間を除いて7時間ということになりますから,法定労働時間を下回る所定労働時間が設定されているということになります。
上記の場合に,ある日,午前9時から午後9時まで働いたとします。
この場合問題となるのは,午後5時から午後6時までの1時間です。この1時間は,労働基準法所定の法定労働時間1日8時間を超える労働時間ではありません。しかし,就業規則では午後5時までが労働時間ですから,午後6時までの労働というのは所定労働時間を超えているということになります。
上記のように,就業規則における所定労働時間は超えているが法定労働時間は超えていない時間外労働(残業)のことを「法内残業」といいます。法定労働時間の範囲内の残業であることから法内残業というのです。
法外残業(法定時間外労働)に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を支払う必要があります。他方,法内残業に対してはそのような割増賃金を支払う必要はありません。通常の賃金で足ります。ただし,法内残業に対しても割増賃金を支払うということを就業規則などで定めることは,もちろん許されます。










