労働基準法の基礎知識

賃金・残業代未払いの問題解決のためには,労働基準法の知識が必要不可欠です。

労働者の権利の基準となる労働基準法の基礎知識について説明します。

法定労働時間とは?

未払い賃金・割増賃金の請求のためには,労働時間の意味を知っておく必要があります。ここでは,労働時間のうちの「法定労働時間」とは何か?について考えます。

法定労働時間とは?

労働基準法は,労働時間について,その第32条において,「使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。」(第1項),「使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。」(第2項)と規定しています。

つまり,労働基準法は,休憩時間を除いて,1日では8時間,1週間では40時間を労働時間の原則としているということです。この労働基準法によって定められている労働時間のことを,「法定労働時間」と呼んでいます。

使用者が,この法定労働時間よりも短い時間の労働時間を定めることは当然に許されます。しかし,この法定労働時間を超える労働時間を定めることは原則として許されず,仮に法定労働時間を超える労働をさせる場合には36協定という特別な取り決めが必要です。

また,36協定があっても,法定労働時間を超えて労働させた場合には,時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払う必要があります。

仮に,労使間で残業代は支払わないなどの合意をしていたとしても,そのような合意は無効であり,法定労働時間を超える労働をした以上,残業代を請求することができます。

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