労働基準法上の休日には,「法定休日」と「法定外休日」というものがあります。ここでは,法定休日と法定外休日について考えます。
法定休日と法定外休日とは?
労働基準法第35条によれば,使用者は労働者に対して,最低でも週1回,または,4週間に4回以上の休日を与えなければならないと規定しています。この労働基準法で定められている最低限度の休日のことを「法定休日」といいます。
もっとも,この法定休日の他に,就業規則などで別途休日を定めることは,当然に許されています。この労基法所定の法定休日以外で就業規則などで定められている休日のことを「法定外休日」といいます。
なお,法定休日を何日とするかは,上記の週1回または4週に4回という最低基準を満たす限り,使用者の自由です。したがって,法定休日を週2回以上としたり,または4週に5回以上とすることも,もちろん可能です。
法定休日と法定外休日の異同
まず,週1回または4週に4回以上の休日を与えることは最低限度の基準ですから,この最低限度の基準すら満たしていない場合には,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます(労働基準法119条1項)。
また,法定休日・法定外休日を問わず,休日に労働をさせるには,36協定が必要です。36協定なく休日に労働させた場合には,上記と同様,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。
仮に36協定があったとしても,労働者を休日に労働させた場合には,当たり前のことですが,賃金を支払う必要があります。
法定休日に労働させた場合には,使用者は労働者に対し,休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。その割増率は,基礎となる所定賃金の1.35倍です(労働基準法37条1項,労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
法定外休日に労働させた場合には,通常の賃金を支払えば足ります。もっとも,法定外休日が,時間外労働に当たる場合(例えば,法定外休日に8時間を超える労働をさせた場合やその週においてすでに40時間を超える労働をさせた場合)には,通常の労働日と同様,時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払う必要があります。時間外労働の割増率は所定賃金の1.25倍です。
なお,上記の割増賃金を支払わなかった場合もやはり,使用者は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑罰を科せられます。










