労働基準法の基礎知識

賃金・残業代未払いの問題解決のためには,労働基準法の知識が必要不可欠です。

労働者の権利の基準となる労働基準法の基礎知識について説明します。

法内残業・法定外残業とは?

時間外労働(残業)には,法内残業と法定外残業とがあります。ここでは,この法内残業と法定外残業について考えます。

法内残業と法定外残業とは?

労働者に残業をさせた場合,残業代を支払わなければいけませんが,一口に残業といっても,「法内残業」と「法定外残業」とに分かれます。

労働基準法では,労働時間を1日8時間・1週40時間以内と定めています。この労働時間を法定労働時間といいます。この法定労働時間を超える労働時間のことを時間外労働といいます。

一方,使用者が就業規則などで定めている労働時間のことを所定労働時間といいます。使用者が定める時間ですから,必ずしも法定労働時間と同じであるというわけではありません。

法定外残業とは,上記の法定労働時間を超える残業,つまりは時間外労働のことをいいます。これに対し,法内残業とは,就業規則で定めた所定労働時間は超えているが法定労働時間は超えない時間の残業のことをいいます。

法内残業に対しては通常の所定賃金を支払えば足ります。これに対し,法定外残業に対しては,所定賃金では足りず,所定賃金に一定割合を乗じた割増賃金を支払わなければなりません。

具体例

例えば,就業規則等で,所定労働時間が休憩1時間を除く9:00から17:00までの7時間と定められていたとします。

この場合に,9:00から18:00まで働いたとしましょう。これは,所定労働時間を基準とすれば1時間の残業ということになります。

しかし,合計労働時間は8時間ですので,労働基準法の法定労働時間の範囲内です。つまり,法定労働時間を基準とすれば残業はないということになります。

したがって,この残業は,所定労働時間はオーバーしているけれども法定労働時間内である残業ですので,法内残業であるということになります。

上記の例をかえて,9:00から19:00まで働いた場合はどうでしょうか。

この場合は,17:00から18:00までは法内残業ですが,18:00から19:00までは法定労働時間も超えていますので,法定外残業ということになります。

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