残業代を支払わなくてよい管理監督者であるかどうかの判断基準として,昭和63年3月14日基発第150号の通達があります。ここでは,この管理監督者に関する昭和63年3月14日基発第150号について考えます。
管理監督者に関する昭和63年3月14日基発第150号
管理監督者性を判断するために参考となる基準の1つとして,厚生労働省労働基準局昭和63年3月14日第150号通達があります。
厚生労働省労働基準局による通達(昭和63年3月14日基発第150号)によれば,「法第41条第2号に定める『監督若しくは管理の地位にある者』とは,一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものである。」とされています。
この通達は,この後に発せられた管理監督者の判断に関する通達の根本的な基準となっているばかりか,裁判においても,上記通達の見解が参考として重視されています。
昭和63年3月14日基発第150号の意味
この昭和63年3月14日基発第150号には2つのポイントがあります。
まず第一に,管理監督者とは,「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」であるとしている点です。
無論,管理監督者といえども労働者であって,経営者ではありませんから,経営者とすべての面について同等の権限をもっていなければ管理監督者とはいえないとまでは言っていません(それではもはや経営者そのものです。)。
しかし,少なくとも,労働条件の決定などの労務管理の面においては,経営者に匹敵するような権限を持っていることが,管理監督者性を判断するための要素となっているということを示しています。
例えば,他の従業員の採用や解雇を決定できたり,採用時の賃金や昇給・減給などを決定できたり,あるいは,出勤日などを決定できたりするような権限があるということです。
ちなみに,この通達によれば,管理監督者性は,労務管理の分野における経営者との一体性が判断の基準となるということを示していますので,労務管理以外のその他の分野(経理や営業等)における経営者との一体性は,管理監督者性の判断においては重要視されないということを示しているといえるでしょう。
もう1つのポイントは,管理監督者性の問題は,「名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものである」という点です。
要するに,例えば,会社において管理者とか,監督者とか,あるいは課長,部長,工場長などという名称や役職が与えられていたとしても,それだけで管理監督者となるわけではないということです。
管理監督者といえるかどうかは,現実の雇用の状況等をみて,真に管理監督者というに値するのかどうかを考慮して判断しなければならないということです。








