未払い割増賃金の請求

残業代・休日手当・深夜手当などは,割増賃金と呼ばれています。

ここでは,未払い割増賃金の請求方法についてご説明いたします!

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残業代が支払われない管理監督者とは?

労働基準法上,管理監督者の地位にある労働者に対しては残業代をしはらわなくてよいものとされています。ここでは,この残業代が支払われない管理監督者とはどのような人のことをいうのかについて考えます。

管理監督者とは

労働基準法41条2号によれば,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」については,同法に定める労働時間・休日・休憩の定めは適用されないものとされています。これを管理監督者と呼んでいます。

管理監督者に対しては,労働時間・休日・休憩に関する定めが適用されないということは,要するに,時間外労働に対する規制やそれに対する割増賃金(残業代)の支払い,休日労働に対する規制やそれに対する割増賃金(休日手当)の支払いの定めも適用されなくなるということです。

すなわち,使用者は,この管理監督者に当たる労働者に対しては,残業代や休日手当を支払う必要が無いということです。

ただし,たまに誤解されるのは,深夜手当です。管理監督者であっても,深夜手当については支払いの必要があります。

この管理監督者については,労働基準法上管理監督者に当たらないにもかかわらず,使用者側の独自の判断によって,管理監督者であるから残業代等を支払わないという対応がなされるという問題が生じる場合があります。いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。

管理監督者の該当性

管理監督者の地位にある者は,事業主に代わって他の労働者の労働時間等の労務管理を行う地位にあり,自分の労働時間を自分でコントロールすることができること,また,そのような地位にあるために通常の労働者よりも高い待遇を受けているのが一般的です。

そのため,管理監督者に対しては労働時間の規制を適用する必要がないことから,管理監督者に対しては労働時間の規制が適用されず,残業代の支払いも求められないのです。

そのような趣旨からすれば,管理監督者というためには,少なくとも,労務管理の指揮監督権限があること,自己の労働時間をコントロールする権限が与えられていること,一般の労働者よりも高い待遇を受けていることが必要となってくるでしょう。

この管理監督者に該当するかどうかの基準については,まだ最高裁判所の判例はありませんが,いくつかの下級審裁判例があり,すでにある程度は確立した基準が存在しています(日本マクドナルド事件,東和システム事件など)。

実際の訴訟においても,この管理監督者性が争われることは少なくありません。しかし,実際の訴訟で,管理監督者性が認められ残業代を支払わなくてもよい,という判決がなされることは極めて稀であるといってよいでしょう。

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