賃金の支払いについては労働基準法において厳格な原則が定められています。ここでは,そのうちの全額払いの原則について考えます。
全額払いの原則とは?
全額払いの原則とは,賃金は所定支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならないとする原則のことをいいます(労働基準法第24条第1項本文)。
労働の対価が全額支払われなければ,労働者の生活は安定しません。そこで,労働者の生活の安定を確保する見地から,全額払いが原則とされているのです。
また,賃金の一部が支払われないがために,労働者が自由に退職できなくなる事態(退職の足留)を防止するという意味もあります。
全額払いが問題となる場合
前記のとおり,賃金は全額払いが原則ですから,例えば,積立金などと称して,賃金の一部を支払わないとか,貸付金と相殺して支払うとかいうことは,全額払いの原則に反し,許されないということになります。
もっとも,税金や保険料など法令によって控除が認められている場合や,組合費や物品の購入代金などを差し引くという旨の労使協定がある場合には,一定金額を控除して支払うことも許されています。
また,賃金からの損害賠償金の相殺,賃金を払い過ぎた場合に翌月分から払い過ぎた分を差し引いて調整する場合(調整的相殺)なども,場合によっては全額払いの例外として認められる場合があります。
なお,給料の前借りは,その前借り分を次の賃金から差し引いたとしても,実際には賃金の全額を支払っていることに変わりがないので,全額払いの原則には反しないと解されています。
全額払いの原則に違反した場合
全額払いの原則に違反した場合,使用者は,刑事罰として,30万円以下の刑罰を科される場合があります。
また,当然のことながら,労働者は,未払いになっている部分を支払うように使用者に対して請求することができます。








