賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,未払い・不払いの前に,賃金や割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金や割増賃金とは何かについてご説明いたします。

残業代・残業手当の計算方法

未払い残業代・残業手当を請求するためには,まず,請求すべき未払いの残業代・残業手当がいくらになるのかを計算しなければなりません?ここでは,残業代・残業手当の計算方法について考えます。

残業代・残業手当の計算式

労働基準法上,残業代は,時間外労働に対して支払われます。その割増率は,最低25パーセントとされています。会社が労働者のために,就業規則などで時間外労働以外の労働に対して,又は25パーセント以上の割増率とすることももちろん可能です。

さて,この残業手当はどのように計算すればよいのでしょうか?ここでは,労働基準法所定の25パーセントを基準とする計算方法を示します。計算式は,以下のとおりです。

【月給制の場合】
1時間当たり基礎賃金(所定賃金 ÷ 月間所定労働時間) × 1.25 × 時間外労働時間

【日給制の場合】
1時間当たり基礎賃金(所定賃金 ÷ 日間所定労働時間) × 1.25 × 時間外労働時間

STEP1 所定賃金を確認する

まずは,所定賃金の金額を確認します。

所定賃金とは,労働契約や就業規則などで定められている固定の賃金です。一般的には,給料,給与又は基本給などと呼ばれるものが,この所定賃金となります。なお,所定賃金には,法律上の除外賃金を除く各種手当が含まれます。

例えば,通勤手当は除外賃金とされていますので,所定賃金から除くことになりますが,役職手当などは除外賃金に該当しないものとされるのが通常です。したがって,役職手当は所定賃金に加えられることになります。

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STEP2 所定労働時間を確認する

 

次に,所定労働時間を確認します。

月給制の場合には,1か月当たりの所定労働時間を,日給制の場合には,1日当たりの所定労働時間を計算します。

この所定労働時間の計算方法は,単に個々の1日の所定労働時間を足していって計算するわけではありません。

まず,月給制の場合ですが,これは,年間の所定労働日数を12で割って1月の所定労働日数の平均を算出し,これに1日の所定労働時間を掛けて,1月の所定労働時間を算出することになります。

【月給制の場合の計算式】
(1年間の総日数-1年間の所定休日日数) ÷ 12 × 1日の所定労働時間

次に日給制の場合です。この場合は,1日の所定労働時間を基準とします。ただし,1日の所定労働時間が日によって異なる場合には,1週間の所定労働時間を1週間の労働日数で割って1日の平均所定労働時間を算出することになります。

【日給制の場合の計算式(日によって異なる場合)】
1週間の合計所定労働時間 ÷ 1週間の所定労働日数

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STEP3 1時間当たりの基礎賃金を計算する

1時間当たりの基礎賃金は,月給制の場合には【所定賃金 ÷ 月間所定労働時間】により,日給制の場合には【所定賃金 ÷ 日間所定労働時間】により算定されます。

月給制の場合,STEP1及びSTEP2で算出した所定賃金を1か月当たりの月間所定労働時間で割り,1時間当たりの基礎賃金を確定させます。

日給制の場合には,STEP1及びSTEP2で算出した所定賃金を1日当たりの所定労働時間で割り,1時間当たりの基礎賃金を確定させます。

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STEP4 残業代の金額を計算する

上記STEP3で算出した基礎賃金に,1.25を掛けて,1時間ごとの割増賃金額を算定します。そして,これに時間外労働の時間数をかけて,割増賃金を算定することになります。

なお,労働契約や就業規則などで割増率について25パーセント以上とするという定めがあれば,上記計算式の【1.25】のところを,その割増率に従って変更し,計算することになります。

例えば,就業規則で,時間外労働の残業代は30パーセントの割増であると規定されていた場合であれば,前記計算式の【1.25】のところを,【1.30】に変更して計算することになります。

ちなみに,実際に未払い残業代を請求する場合は,1時間当たりの割増賃金をさらに1分単位で計算し直し,1分単位で請求するのが通常です。

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