未払い残業代・残業手当を請求するという前に,そもそも「残業代」「残業手当」とは何なのでしょうか?ここでは,残業代・残業手当の意味について考えます。
残業代・残業手当の意味
労働基準法は,労働者の労働時間を,1日に8時間以内,1週間に40時間以内と定めています。これを法定労働時間と呼んでいます。そして,この法定労働時間を超える労働のことを時間外労働と呼んでいます。
この時間外労働に対しては,所定賃金を一定割合で乗じた金銭=割増賃金を支払わなければならないとされています。この,時間外労働に対して支払われる割増賃金が,一般的にいう残業代とか残業手当とか呼ばれるものです。
法定外残業と法内残業
もっとも,残業代・残業手当と言っても,実は,割増賃金となる残業代と割増賃金とはならない残業代とがあります。割増賃金が支払われる残業が「法定外残業」と呼ばれ,割増賃金ではなく通常の賃金が支払われる残業は「法内残業」と呼ばれています。
法定外残業とは,前記の労働基準法所定の労働時間,すなわち,1日8時間を超え又は1週40時間を超える残業のことをいいます。この法定外残業に対しては,所定賃金に25パーセント以上を上乗せした割増賃金が支払われます。
他方,法内残業とは,労働基準法所定の労働時間は超えていないけれども,労働契約や就業規則などで定められた労働時間は超えているという場合の残業のことをいいます。法内残業に対しては通常の賃金が支払われることになります。
残業代・残業手当と休日出勤
残業代・残業手当と言うと,通常の勤務日に残業した場合に支払われるものだと思われている方もいるかもしれません。しかし,法律上の考え方でいくと,残業代・残業手当というものは,必ずしも勤務日の残業だけに支払われるものではありません。
労働基準法では,使用者は労働者に対して週に最低1回以上の休日を与えなければならないとしています。この労働基準法によって必ず与えられなければならない週1回以上の休日のことを「法定休日」と呼びます。
法定休日に労働した場合,前記の割増率25パーセント以上の時間外労働よりも高い割合=35パーセント以上の割増賃金が支払われます。労働基準法上,休日手当という場合は,この法定休日に対する割増賃金のことを指します。
もっとも,大半の企業等では,この法定休日以外に週にもう1日ほど休日が定められていると思います。この法定休日ではないが,労働契約や就業規則等で与えられている所定の休日のことを「法定外休日」といいます。
法定外休日に対しては,法定休日に対する35パーセント以上の割増賃金は適用されません。法定外休日は,通常の時間外労働として扱われます。つまり,その法定外休日の労働が,1週に40時間を超えている場合にだけ25パーセント以上の割増賃金が支払われ,40時間を超えていない場合には,通常の賃金が支払われることになります。
そういう意味では,法定外休日における労働についても,残業代・残業手当の一種といえるでしょう。










