賃金の支払いについては定期払い(一定期払い)が原則とされていますが,一定の場合には例外が認められています。ここでは,定期払いの例外が認められるのはどのような場合なのかについて考えます。
定期払い(一定期払い)の例外とは?
賃金の支払いは,毎月1回以上,一定の期日を定めて定期的に支払わなければならないとされています(労働基準法第24条第2項本文)。これを,定期払いの原則(一定期払いの原則)といいますが,一定の例外的な場合には全額を支払わなくてもよいと認められています。
賞与・臨時に支払われる賃金
賞与については,賃金に当たる場合とそうでない場合があります。賃金に当たらない場合には定期払いの原則の適用はありませんが,賃金に当たると言える場合には,定期払いの原則の適用があるようにも思えます。
もっとも,賞与・ボーナスについては,労働基準法第24条第2項ただし書きによって,定期に支払われなくとも定期払いの原則には違反しないものとされています。
また,臨時に支払われる給付についても,やはり定期に支払われないとしても定期払いの原則に違反しないものとされています。
厚生労働省令で定める賃金
上記の賞与や臨時に支払われる賃金の他,労働基準法第24条第2項ただし書きでは,その他賞与や臨時に支払われる賃金に準じるもので厚生労働省令で定める賃金については,定期払いの例外として,定期に支払われなくても定期払いの原則に違反しないとされています。
具体的には,以下のような賃金が厚生労働省令によって定期払いの例外として定められています(労働基準法施行規則第8条)。
- 1か月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
- 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
- 1か月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当










