賃金の支払いについては労働基準法において厳格な原則が定められています。ここでは,そのうちの定期払い(一定期払い)の原則について考えます。
定期払い(一定期払い)の原則とは?
定期払いの原則とは,賃金は労働者に対して,毎月1回以上,一定の期日を定めて定期的に支払わなければならないとする原則のことをいいます(労働基準法第24条第2項本文)。一定期払いの原則と呼ばれることもあります。
賃金が定期的に支払われないとすると,労働者は生計を計画的にたてることができず,その生活が不安定なものとなってしまうおそれがあります。そのため,直接払いと相まって,労働者の生活の安定を目的とするのが,この定期払いの原則です。
通常は毎月25日払いとか,毎月末日払いなど,一定期日が定められていると思います。もっとも,場合によっては,25日から末日までの間,などと定められている場合があるかもしれません。しかし,言うまでもなく,このような幅のある支払日の定めは,一定の期日でないので,定期払いの原則に違反します。
もっとも,一定の場合には,定期払いの例外が認められています。特に,非常時に労働者から指定の期日と異なる日に賃金の支払いを請求するような場合には,むしろ労働者の権利に沿うものであるため,定期払いの例外とされています。
なお,定期払いの原則に違反した場合,使用者は30万円以下の罰金に処せられます。










