賃金生の要件である「使用者が支払うすべてのもの」とは,具体的には何なのでしょうか?ここでは,「使用者が支払うすべてのもの」の意味について考えます。
「使用者が支払うすべてのもの」とは?
労働基準法第11条は,「この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定しています。
つまり,賃金というためには,名称の如何は問わないものの,「労働の対償」であり,しかも,「使用者が労働者に支払うすべてのもの」であることが必要となるということです。
それでは,「使用者が労働者に支払うすべてのもの」とは何でしょうか?
上記の条文の文言では「支払う」と規定されていますから,あたかも金銭だけが賃金となるように思えてしまいますが,実際には,金銭以外の物や利益も「使用者が支払うもの」に含まれると解されています。
もっとも,賃金の支払いは通貨払いが原則とされています。したがって,通貨以外の方法で賃金を支払うことは原則として禁止されるので,通貨以外の方法,例えば,現物支給などによって賃金を支払う場合には,労働協約でその旨を具体的に規定しておかなければならないとされています。








