深夜に時間外労働(残業)をした場合,割増賃金はどうやって計算するのでしょうか。ここでは,深夜に残業した場合の割増賃金について考えます。
時間外労働(残業)・深夜労働
1日8時間または1週間に40時間を超えて労働することを時間外労働(法外残業)といいます。この法外残業に対しては,最低でも,基礎賃金の25パーセント増の割増賃金(時間外手当・残業代)を支払わなければなりません。
また,午後10時から翌朝午前5時までの間に労働することを深夜労働といいます。この深夜残業に対しては,最低でも,基礎賃金の1.25倍の割増賃金(深夜手当)を支払わなければなりません。
深夜に時間外労働(法外残業)した場合
それでは,深夜に法外残業をした場合には,どのように割増賃金を計算すればよいのでしょうか?
この場合,残業手当の割増率25パーセントと深夜手当の割増率を25パーセントを合算するものとされています。
つまり,深夜に残業した場合には,最低でも,基礎賃金の(25 + 25 =)50パーセント増の割増賃金を支払わなければいけないということになります。










