賞与やボーナスは,法律上,賃金として扱われるのでしょうか?賃金として扱われるならば,労働基準法上の規制を受けることになるため,労働者にとっては重要な問題となってきます。
賞与・ボーナスと賃金の問題
賞与・ボーナスは一般的な給料とは異なるものですから,これが賃金に当たるのかどうかは問題となってきます。
この賞与・ボーナスは,賃金となるのでしょうか?賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。
賞与・ボーナスの賃金該当性
この点,賞与・ボーナスも,就業規則や労働契約などで支給条件が明確に定められており,使用者に支払義務が課せられている場合には賃金に当たるとされています。
逆にいえば,支給条件が定められておらず,使用者に支払義務が無いような,いわば恩給的なものは賃金には当たらないということになります。
賞与やボーナスが賃金に当たるということは,賞与やボーナスの支払いについても厳格な賃金支払いの原則が適用されることになります。したがって,これら賃金に当たる賞与やボーナスが未払いの場合,賃金と同様に支払いを請求することができるということです。








