割増賃金には,いわゆる残業代のほかに深夜手当というものがあります。ここでは,深夜手当の意味について考えます。
深夜手当の意味
労働基準法は,労働者の心身の健康を考慮して,労働時間を1日8時間,1週40時間,加えて週1回又は4週に4回の休日を最低限の基準と定めていますが,それ以外にも,午後10時以降午前5時までの深夜時間帯での労働を制限しています。
この午後10時以降午前5時までの時間帯での労働のことを「深夜労働」といいます。深夜労働に対しては,所定賃金を一定割合で乗じた金銭=割増賃金を支払わなければならないとされています。これが,法律上の深夜手当ということになります。
もちろん,上記の労働基準法所定の深夜手当以外に,使用者が就業規則などで法律の割増賃金とは違う割増手当を定めることも可能です。ただし,労働基準法所定の割増率25パーセントを下回ることは許されません。










