賃金の支払いについては労働基準法において毎月払いの原則が定められていますが,年棒制の場合でも毎月払いが必要となるのでしょうか?ここでは,年棒制の場合でも毎月払いが必要かについて考えます。
年棒制と毎月払いの原則
年棒制とは,一般的に,給与の支払金額あるいは支払基準を1年単位で定めることです。
この年棒制も,就業規則などで明確に定める限りは違法となるわけではありません。しかし,その支払いについては話が別です。
1年に1回しか支払われないとすると,労働者の生活は非常に不安定になってしまう危険性があります。そのため,年棒制で賃金を定めた場合であっても,毎月払いの原則は維持しなければならないとされています。
つまり,年棒制で定められた賃金を,毎月分割して支払う必要があるということです。年棒を12で割って,毎月一定金額を支払うというのが通常でしょう。
ただし,年棒金額をすべて前もって全部支払えば労働者の生活が不安定になることはないため,(実際にはほとんど無いでしょうが)この場合に限って全額払いの原則に違反しないものと考えられています。










