賃金の支払いについては労働基準法において厳格な原則が定められています。ここでは,そのうちの毎月払いの原則について考えます。
毎月払いの原則とは?
毎月払いの原則とは,毎月1日から末日までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならないとする原則のことをいいます(労働基準法第24条第2項本文)。
例えば,半年に1回支払うとか,1年に1回支払うとか,月々に賃金をもらえないとすると,労働者の生活はかなり不安定になってしまいます。
このように賃金がまちまちに支払われることによって生ずる労働者の生活の不安定を解消するために,賃金は毎月払いが原則とされているのです。
年俸制と毎月払いの原則
賃金を月額で定めるのではなく,1年単位で賃金額を定めるのが,いわゆる「年棒制」です。この年棒制というと,1年に1回支払えばよいというように思われがちですが,そうではありません。
年俸制であっても,賃金の支払いである以上,毎月払いの原則は適用されます。したがって,1年に1回支払うというのでは毎月払いの原則に違反することになります
したがって,年棒制の場合であっても,毎月賃金を支払う必要があります。具体的には,年棒金額を12等分して,それを毎月支払うようにするというのが一般的でしょう。








