賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

休日に残業した場合の割増賃金はどうなるのか?

休日に出勤した上に,所定労働時間を超える労働をした場合,割増賃金はどうやって計算するのでしょうか。ここでは,休日に残業した場合の割増賃金について考えます。

休日労働・時間外労働

休日に労働を提供することを休日労働といい,労働基準法所定の休日のことを法定休日,それ以外の就業規則等で定めた休日のことを法定外休日といいます。

また,労働基準法で定められた所定の労働時間を超えて労働することを時間外労働(残業)といいます。そして,時間外労働のうちでも,1日8時間,1週40時間を超える時間外労働は,法外残業と呼ばれます。

法定休日の休日労働に対しては,最低でも,基礎賃金の1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。 また,法外残業に対しては,最低でも,基礎賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。

法定休日に残業した場合

それでは,法定休日に8時間を超える労働をした場合には,どのように割増賃金を計算すればよいのでしょうか?

単純に考えると,法定休日に法外残業をしているのですから,休日労働の割増率1.35に時間外労働の割増率1.25を併せて,1.60倍の割増賃金となるようにも思われます。

しかし,労働基準法では,法定休日の法外残業については,法外残業の割増賃金は考慮されないこととされています。

つまり,法定休日に法外残業をした場合には,時間外労働の割増率1.25は考慮されず,休日労働の割増率1.35だけで計算するということになります。

例えば,休日に10時間労働した場合には,8時間を超える時間外労働は考慮されないので,単純に,10時間分の割増率1.35倍の休日手当だけが支払われることになります。

法定外休日に残業した場合

法定外休日には,休日手当はつきません。法定外休日の労働が時間外労働に当たる場合にだけ,時間外労働に対する割増賃金が付けられるだけです。

したがって,通常どおり,法定外休日の労働が,1日8時間または1週40時間を超える時間外労働に当たるのかどうかを計算するだけということになります。

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