割増賃金には,いわゆる残業代のほかに休日手当というものがあります。ここでは,休日手当の意味について考えます。
休日手当の意味
労働基準法は,労働者の心身の健康を考慮して,労働時間を1日8時間,1週40時間と定めていますが,それ以外にも,週に1日以上又は4週間に4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
この労働基準法上の休日のことを「法定休日」といいます。そして,この法定休日の労働のことを「休日労働」といいます。休日労働に対しては,所定賃金を一定割合で乗じた金銭=割増賃金を支払わなければならないとされています。
休日労働の休日手当と法定外休日の労働の休日手当
もっとも,休日手当といっても,上記の法定休日における労働=休日労働と,そうでない休日における労働とは,労働基準法上異なる扱いがなされています。具体的には,休日労働の割増賃金が支払われるかどうかという違いです。
上記のとおり,労働基準法においては,週1日又は4週に4日以上の休日を与えなければいけないとされています。大半の会社などでは,これに従って,週1日(多くは日曜日)の休日を法定休日としていると思います。
しかし,この週1日の法定休日以外にも,たいていの会社では就業規則などで週2回以上,例えば土日祝日を休日としているかと思います。この法定休日以外の土曜日や祝日などの休日を,法定外休日といいます。
労働基準法では,法定休日の労働を休日労働と呼び,これに対しては割増賃金(35パーセント以上)を支払わなければならないとしていますが,法定外休日に対してはそのような定めはありません。したがって,原則として,通常の賃金が支払われるにすぎません。
とはいっても,法定外休日であっても,時間外労働の規律は及びます。したがって,法定外休日における労働が,週40時間という労働時間の制限を超える労働である場合には,時間外労働の割増賃金(25パーセント以上)の支払いが必要となります。
例えば,月曜日から金曜日までの5日間が所定労働日で,日曜日が法定休日,土曜日が法定外休日という場合に,ある週,月曜日から金曜日までですでに35時間労働した上,土曜日にも出勤して7時間働いたとします。
土曜日は法定休日ではないので休日労働とはならず,35パーセントの割増賃金は支払われません。しかし,月曜日から土曜日までの総労働時間は42時間です。つまり,土曜日の2時間の労働は時間外労働となります。
したがって,土曜日の労働時間のうちの5時間については所定賃金が支払われるにすぎませんが,土曜日の労働時間のうちの週40時間を超える2時間については,時間外労働として25パーセントの割増賃金が支払われることになるのです。










