時間外労働(残業)・深夜労働・休日労働
1日8時間または1週間に40時間を超えて労働することを時間外労働(法外残業)といいます。この法外残業に対しては,最低でも,基礎賃金の25パーセント増の割増賃金(時間外手当・残業代)を支払わなければなりません。
また,午後10時から翌朝午前5時までの間に労働することを深夜労働といいます。この深夜残業に対しては,最低でも,基礎賃金の1.25倍の割増賃金(深夜手当)を支払わなければなりません。
さらに,労働基準法では,最低でも週1回(または4週間に4回)以上の休日を与えなければならないとされており,この法に基づく休日のことを法定休日といいます。この法定休日に労働することを休日労働といい,これに対しては,基礎賃金の1.35倍の割増賃金(休日手当)を支払わなければなりません。
休日の深夜に時間外労働(法外残業)した場合
それでは,休日の深夜に法外残業をした場合には,どのように割増賃金を計算すればよいのでしょうか?
この場合,単純に考えると,休日労働の割増率35パーセント,時間外労働の割増率25パーセント,深夜労働の割増率25パーセントを合算した85パーセント増になるようにも思われます。
しかし,実際はそうではありません。
法定休日に時間外労働をした場合は,時間外手当が発生せず,休日手当しか発生しないものとされています。つまり,法定休日に8時間を超えて労働したとしても,その8時間を超える部分についても35パーセント増の割増しかつかないということです。
他方,法定休日に深夜労働した場合には,深夜手当も発生するとされています。つまり,休日の午後10時以降に労働した場合には,休日手当の35パーセント割増と深夜手当の25パーセント割増との合算である60パーセント増の割増賃金が発生するということになります。
そのため,休日の深夜に時間外労働をした場合は,時間外手当は発生しないので,休日手当+深夜手当,つまり,60パーセント増の割増賃金だけが発生するということになるのです。










