休日労働・深夜労働
休日に労働を提供することを休日労働といい,労働基準法所定の休日のことを法定休日,それ以外の就業規則等で定めた休日のことを法定外休日といいます。
また,午後10時から翌朝午前5時までの間に労働することを深夜労働といいます。
法定休日の休日労働に対しては,最低でも,基礎賃金の1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。 また,深夜残業に対しては,最低でも,基礎賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。
法定休日に深夜労働した場合
それでは,法定休日に深夜労働をした場合には,どのように割増賃金を計算すればよいのでしょうか?
この場合,休日手当の割増率35パーセントと深夜手当の割増率を25パーセントを合算するものとされています。
つまり,法定休日に深夜労働した場合には,最低でも,基礎賃金の(35 + 25 =)60パーセント増の割増賃金を支払わなければいけないということになります。
法定外休日に深夜労働した場合
法定外休日の場合には,深夜労働時間が通常の時間外労働時間に当たる場合に,時間外手当の割増率25パーセントと深夜手当の割増率の25パーセントを合算した50パーセント増の割増賃金を支払わなければならないことになります。










