賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,未払い・不払いの前に,賃金や割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金や割増賃金とは何かについてご説明いたします。

休日手当の計算方法

未払い休日手当を請求するためには,まず,請求すべき不払いの未払い休日手当がいくらになるのかを計算しなければなりません?ここでは,休日手当の計算方法について考えます。

休日手当の計算式

労働基準法上,休日手当は,休日労働に対して支払われます。その割増率は,最低35パーセントとされています。会社が労働者のために,就業規則などで法定休日労働以外の法定外休日における労働に対して35パーセント以上の割増率とすることももちろん可能です。

さて,この休日手当はどのように計算すればよいのでしょうか?ここでは,法定休日における労働=休日労働における労働基準法所定の35パーセントを基準とする計算方法を示します。計算式は,以下のとおりです。

【月給制の場合】
1時間当たり基礎賃金(所定賃金 ÷ 月間所定労働時間) × 1.35 × 休日労働時間

【日給制の場合】
1時間当たり基礎賃金(所定賃金 ÷ 日間所定労働時間) × 1.35 × 休日労働時間

STEP1 所定賃金を確認する

まずは,所定賃金の金額を確認します。

所定賃金とは,労働契約や就業規則などで定められている固定の賃金です。一般的には,給料,給与又は基本給などと呼ばれるものが,この所定賃金となります。なお,所定賃金には,法律上の除外賃金を除く各種手当が含まれます。

例えば,通勤手当は除外賃金とされていますので,所定賃金から除くことになりますが,役職手当などは除外賃金に該当しないものとされるのが通常です。したがって,役職手当は所定賃金に加えられることになります。

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STEP2 所定労働時間を確認する

 

次に,所定労働時間を確認します。

月給制の場合には,1か月当たりの所定労働時間を,日給制の場合には,1日当たりの所定労働時間を計算します。

この所定労働時間の計算方法は,単に個々の1日の所定労働時間を足していって計算するわけではありません。

まず,月給制の場合ですが,これは,年間の所定労働日数を12で割って1月の所定労働日数の平均を算出し,これに1日の所定労働時間を掛けて,1月の所定労働時間を算出することになります。

【月給制の場合の計算式】
(1年間の総日数-1年間の所定休日日数) ÷ 12 × 1日の所定労働時間

次に日給制の場合です。この場合は,1日の所定労働時間を基準とします。ただし,1日の所定労働時間が日によって異なる場合には,1週間の所定労働時間を1週間の労働日数で割って1日の平均所定労働時間を算出することになります。

【日給制の場合の計算式(日によって異なる場合)】
1週間の合計所定労働時間 ÷ 1週間の所定労働日数

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STEP3 1時間当たりの基礎賃金を計算する

1時間当たりの基礎賃金は,月給制の場合には【所定賃金 ÷ 月間所定労働時間】により,日給制の場合には【所定賃金 ÷ 日間所定労働時間】により算定されます。

月給制の場合,STEP1及びSTEP2で算出した所定賃金を1か月当たりの月間所定労働時間で割り,1時間当たりの基礎賃金を確定させます。

日給制の場合には,STEP1及びSTEP2で算出した所定賃金を1日当たりの所定労働時間で割り,1時間当たりの基礎賃金を確定させます。

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STEP4 休日手当の金額を計算する

上記STEP3で算出した基礎賃金に,1.35を掛けて,1時間ごとの割増賃金額を算定します。そして,これに休日労働の時間数をかけて,割増賃金を算定することになります。

なお,労働契約や就業規則などで休日労働の割増率について35パーセント以上とするという定めがあれば,上記計算式の【1.35】のところを,その割増率に従って変更し,計算することになります。

例えば,就業規則で,休日労働の残業代は40パーセントの割増であると規定されていた場合であれば,前記計算式の【1.35】のところを,【1.40】に変更して計算することになります。

ちなみに,実際に未払い休日手当を請求する場合は,1時間当たりの割増賃金をさらに1分単位で計算し直し,1分単位で請求するのが通常です。

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