休業手当
休業とは,休暇と同じく,使用者によって,本来労働義務が課せられている労働日のうちで,労働義務を免除された日のことをいいます。
この休業は,大きく分けると,法律で定められた休業,使用者側の責めに帰すべき事由による休業,労働者側の責めに帰すべき事由による休業および不可抗力による休業とがあります。
このうち,使用者側の責めに帰すべき事由による休業については,使用者は労働者に対して休業手当を支払わなければならないとされています(労働基準法第26条)。
他方,法定の休業,労働者の責めに帰すべき事由による休業,不可抗力による休業に対しては休業手当は支払われません。
もっとも,就業規則などで,法定の場合や労働者の責めに帰すべき事由による場合にも休業手当を支払うと定めることは,もちろん許されます。
休業手当の金額
上記労基法26条によると,使用者の責めに帰すべき事由による休業に対しては,使用者は,労働者に対し,平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとされています。
ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは,労基法上のものであって,民法上の帰責事由よりも広い概念であると考えられています。
したがって,民法上の帰責事由に当たらない場合,つまり,使用者に対して損害賠償請求をすることができないような場合であっても,労基法上は,使用者に責任があるものとして,平均賃金の6割の休業手当を請求することが可能であるということです。
なお,民法上の帰責事由に当たるほどの責任が使用者にある場合には,平均賃金の6割の休業手当のみならず,100パーセントの賃金や損害賠償を請求することが出来まると考えられています。










