使用者が支払う結婚祝い金・葬儀弔慰金・見舞金などの慶弔禍福費は,法律上,賃金として扱われるのでしょうか?賃金として扱われるならば,労働基準法上の規制を受けることになるため,労働者にとっては重要な問題となってきます。
慶弔禍福費と賃金の問題
使用者が労働者に対して,さまざまな慶弔禍福に関連する費用を支払うことがあります。結婚祝い金,葬儀のための死亡弔慰金,災害・事故などの見舞金などが支払われることもあるでしょう。
これらの慶弔禍福に関する給付は,賃金となるのでしょうか?賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。
使用者が支払う慶弔禍福費
慶弔禍福費も,単に使用者からの恩給として臨時に支払われたような場合には,賃金とは言えないでしょう。
しかし,就業規則や労働契約などで,支給条件が明確に定められている場合には,労働の対償(対価)といえるので,賃金になるとされています。








