賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

使用者が支払う家族手当・配偶者手当は賃金となるか?

使用者が支払う家族手当・配偶者手当は賃金となるかは,法律上,賃金として扱われるのでしょうか?賃金として扱われるならば,労働基準法上の規制を受けることになるため,労働者にとっては重要な問題となってきます。

家族手当・配偶者手当と賃金の問題

使用者が,家族や配偶者がいる労働者に対して,家族手当や配偶者手当などの給付を支払う場合があります。

これら家族手当や配偶者手当などは,賃金となるのでしょうか?賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。

使用者が支払う家族手当・配偶者手当

上記のような家族手当や配偶者手当も,就業規則や労働契約などで支払基準が明確に定められている場合には労働の対償(対価)と考えられるので,賃金となります。

裁判例(東京地判平成13年1月29日・ユナイテッド航空事件判決)でも,賃金として認められたものがあります。

逆に,単なる恩給として支払われる場合には賃金とはなりません。例えば,子どもが生まれたので,就業規則等では定めがなかったけれども,お祝いとして出産祝い手当等が支払われたというような場合には,賃金にはなりません。

なお,家族手当などは,賃金に該当する場合であっても,「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」として,除外賃金となる場合があります。

除外賃金と認定されると,割増賃金の計算の基礎となる所定賃金に付け加えることができなくなります。

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