賃金 とは?
割増賃金 とは?
賃金支払いの諸原則
除外賃金 とは?
賃金に関する諸問題
賃金とは,使用者が労働者に労働の対価として支払うものをいいます。給料,給与などが代表的ですが,上記の定義に沿うものであれば,名称の如何は問わないとされています。
割増賃金とは,基本となる労働時間を超えて労働させた場合に,使用者が労働者に対し,所定の賃金に一定の割合の金銭を加算して支払わなければならない賃金のことをいいます。時間外労働に対する残業代・残業手当や休日手当,深夜労働に対する深夜手当などが,この割増賃金に当たります。
割増賃金も含め,賃金の支払いに関しては,いくつかの原則があります。賃金は通貨で支払わなければならないとする通貨払いの原則,賃金は直接労働者本人に支払わなければならないとする直接払いの原則,賃金は全額を支払わなければならないとする全額払いの原則,賃金は月に1回以上の一定期日に支払わなければならないとする一定期日払いの原則,などが労働基準法によって定められています。
残業代の割増率は,25パーセント以上です。休日手当の割増率は,35パーセント以上です。そして,深夜手当の割増率は,25パーセント以上となります。また,これらが複合される場合には,割増率の合計がその割増率となります。例えば,深夜に時間外で残業した場合の割増率は,25+25=50パーセント以上ということになります。
他方,賞与や退職金は,労働の対価というよりも,会社からの恩給や報償的な給付と言う性格が強いため,賃金としては扱われないのが原則です。もっとも,賞与や退職金であっても,労働契約や就業規則などで支給時期や金額,計算方法などが定められ,その定めに従って支払われるものは賃金に当たると考えられています。








