賃金は一定期に支払うことが原則となっていますが,非常時には所定の期日以前に支払いを請求できる場合があるとされています。ここでは,非常時払いとは何か?について考えます。
非常時払いとは?
賃金は,一定の期日を定めて支払われなければならないとされています。これを定期払いの原則(一定期払いの原則)と呼んでいます。
この定期払いは使用者に課される賃金支払いの原則ではありますが,同時に,労働者の側からすれば,一定の期日以外には賃金を請求することができないという意味である種の制限ともなります。
もっとも,常に一定の期日にしか賃金支払いを請求できないというわけではありません。非常時には,定期払いの原則にかかわらず,所定の期日よりも前に賃金支払いを請求することができるとされています。これを「非常時払い」といいます。
非常時払いが認められる場合
非常時払いは,文字どおり非常時にだけ認められるものですから,常に認められるというわけではありません。どのような場合に非常時払いが認められるかは,労働基準法第25条及び労働基準法施行規則第9条に具体的に定められています。その内容は以下のとおりです。
- 労働者が出産する場合・疾病した場合・災害を被った場合
- 労働者が結婚する場合・死亡した場合
- 労働者がやむを得ない理由で帰郷する場合
- 労働者の収入によって生計を維持する者が出産する場合・疾病した場合・災害を被った場合
- 労働者の収入によって生計を維持する者が結婚する場合・死亡した場合
- 労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない理由で帰郷する場合
非常時払いと給料の前借りの違い
非常時払いと給料の前借りとは,所定の支払日よりも前に給料をもらうという点では似ている点があります。
しかし,厳密に言うと,非常時払いは非常時であるために支払日それ自体を前倒しにしてしまうというもので,非常時払いを受ける時が賃金請求権の発生日であるといえますが,給料の前借りはあくまで支払日は所定の期日のままで,前借りを受ける時は本当であれば未だ賃金請求権が発生していないという違いがあります。
つまり,非常時払いで受ける給付は「賃金」そのものですが,給料前借りで受ける給付は賃金ではなく,あくまで借金であるという点で違いがあるのです。したがって,給料前借りの場合には,賃金に適用される原則などの適用が無いということになります。










