賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

使用者が支払う業務関連費は賃金となるか?

使用者が支払う制服代・出張旅費・交際費などの業務関連費は,法律上,賃金として扱われるのでしょうか?賃金として扱われるならば,労働基準法上の規制を受けることになるため,労働者にとっては重要な問題となってきます。

業務関連費と賃金の問題

使用者が労働者に対して,さまざまな業務に関連する費用を支払うことがあります。制服や作業服がある場合には,その制服代や作業服代,出張した場合には交通費や宿泊費などの出張旅費,交際費などが支払われることもあるでしょう。

これらの業務に関する給付は,賃金となるのでしょうか?賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。

使用者が支払う業務関連費

上記のような業務関連費は,あくまで業務に関する実費等を支払うものにすぎず,労働の対償(対価)とはいえないことから,賃金には当たらないとされています。労働者が,一時立て替え,その後,相当額を使用者が労働者に支払うという場合でも同様です。

使用者が支払う通勤交通費

それでは,通勤のための交通費も,上記のような業務関連費と同様に,賃金とはいえないのでしょうか?

この点,労働者が勤務先に行くまでの費用は労働ではなく,原則として労働者が自ら負担すべき費用であることから,通勤交通費も賃金とはいえないと考えるのが通常です。

ただし,就業規則や労働契約などで,支給の基準を定めてあるような場合には,通勤交通費も賃金となります。

もっと詳しく!