賃金・割増賃金の基礎知識

そもそも,賃金・割増賃金とは何なのでしょうか?

ここでは,まず賃金・割増賃金とは何かについてご説明いたします。

出来高払制の保障給とは?

賃金の支払い方法の1つに出来高払制があります。ここでは,この出来高払制の保障給とは何かについて考えます。

出来高払制

出来高払制とは,労働者が製造した物の量や売上などに応じて一定の比率で賃金を支払う制度のことをいいます。請負労働者などの場合には,この出来高払制が用いられることがあります。

出来高払制は,繁忙期には多くの収入を得ることができるなどのメリットもありますが,その半面,そうでない時期には極端に収入が減少したり,景気に大きく左右されてしまうなどのデメリットも小さくありません。

また,出来高払制は,出来あがった物の出来が悪いとか不具合があるなどの理由をつけられて,賃金がカットされてしまうというようなトラブルも発生しがちです。

そのため,出来高払制の場合,労働者の収入が著しく不安定になり,生活の安定が損なわれる可能性があります。

そこで,労働者の生活の安定を確保する見地から,労働基準法第27条によると,労働者が一定時間労働を提供した場合には,例え出来高が少なかったとしても,その労働時間に応じて一定の賃金を必ず支払わなければならないとされています。 これを「出来高払制の保障給」といいます。

出来高払制の保障給

保障給の金額は,労働基準法に定められていません。したがって,極端なことを言うと,金額はいくらでもいいということになってしまいます。

しかし,それでは労働者の生活を安定させるという保障給の趣旨に反します。

厚生労働省の労働事務次官名通達や労働基準局長名通達などでは,「通常の労働者の実収賃金を余り下回らない程度の収入が保障されるべき」であるとされ,具体的には,厚生労働省によると,休業手当と同様の平均賃金の6割程度が妥当であるとされています。

もっとも,上記の基準はあくまで目安ですから,もちろんこれ以上とすることは何ら問題ありません。

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